■ 評価のQ&A 11 |
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決められた手続きを踏んで、労働基準監督署に企画型裁量労働制の届出をしたら、設計以外は前例がないので待って欲しいとのことでした。設計以外でも該当になると聞いたのですが、具体的にはどのような業務が企画型裁量労働制の対象になるのでしょうか。(人事担当者Sさん) 平成11年12月27日、労働省告示第149号として公布された「新・裁量労働制(企画業務型) 対象業務となりうる業務の例 (1) 経営企画を担当する部署における業務のうち、経営状態・経営環境等について調査及び分析を行い、経営に関する計画を策定する業務 対象業務となり得ない業務の例 (1) 経営に関する会議の庶務等の業務 となっています。参考にしてください。 話は変わりますが、サービス残業がこれだけ横行している中、一定のルールに沿って残業時間(成果)を反映しようとすることはよいことだと思います。官庁も労働界も現実を直視した上で、裁量労働制をもっと導入しすくすべきではないでしょうか。 裁量労働がタダ働きにつながるというのは、ある労働組合のホームページに書いてあったことであり、私は決してそのようなことにはならないと思っています。裁量労働を検討する中小企業の経営者は「成果を出して欲しい」と思っており、「成果を出している社員」にはもっと優遇したいと思っているからです。社員をタダ働きさせて儲けようなんて思っている経営者はもっと以前に消滅いているハズです。
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考課期間の半端を過ぎた当たりで、交通事故や病気で入院してしまった場合はどのように扱うべきなのでしょうか?(IWさん) 理由に関係なく、明らかに仕事ができない事情がある場合は、仕事ができた期間の行動や仕事の結果で評価することになります。 ・ 能力考課も考課時点の直近事実を参考にするわけですから、入院する前が直近事実になりますから問題ありません。 ・ 厄介なのは成績考課で目標管理をしている場合ですが、・・・・ 「成績考課はありのまま」の原則で、入院しようが何しようが最初に決めた目標と実績で判断するという考えもありますが、明らかに仕事ができないのに、目標をそのままにして、最後に評価だけするということは好ましいことではありません。 例えば、当初の目標が100で期の途中(ちょうど半分)で入院した場合それまでの実績が51であれば 処遇に反映する時は、その期間仕事をしていないので、仕事をしている期間で按分して反映させます。
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当社は、従業員数が非常に少ない小規模の企業のため、従業員の1人1人が、それぞれ違う担当業務に就いており、評価基準として同職の者との比較等が非常に難しく、実際に能力成果主義のような賃金体系を構築しようにも、人事考課の評価基準に関しては、どうにも定義付けが難しく思えます。私どものような小規模企業では、能力成果主義賃金の体系は取り入れにくいものなのでしょうか。(社員10人の会社の経営者Kさん) 社員数に関係なく、能力主義や成果主義は導入できます。社員数はあまり関係ありません。 まず、評価の仕方は社員同士を比較する相対評価ではなく、一人一人の仕事振りと基準とを比較する絶対評価で行います。この基準はそれぞれ一人一人に設定します。 社員数が多い場合でも、一人の人が評価する人数は10人以下にして、一人一人設定します。(1次考課の場合) 問題は評価の基準ですが、一つは一人一人に対して、今期何をして欲しいのか、どのような成果を出して欲しいのか、あるいはその仕事を全うしたらどうなるのか、を明確にします。 もう一つは、その役割を全うするために何をするのか、どのような行動をするのかを明確にします。これが行動評価の基準です。 半年後に、実際に行ったかどうかを評価します。 成績考課で求める成果は、当然、賃金の多い人は多くなりますし、少ない人は少なくなるはずです。しかし、達成不能や簡単すぎるも目標は意味がありませんので、現実に即したレベルに設定し、そのレベルが賃金に対して高い場合は、それを達成したらAということにします。賃金と比較して低い場合は、それを達成してBまたはCという風に処遇上対応すればよいと思います。 いずれにしても、企業の社員数には関係なく、役割の明確化(やるべきことではなく、やった結果)を明確にすることが、成果主義導入の第一歩だと思います。 それを明確にして、それに対する達成度を評価すると言うことです。 また、人数が少なければ、会社の業績イコール社員の成果になりますから、賞与総原資を会社の業績に連動するようにするだけで、意識はぜんぜん違います。すぐにできますので、ぜひ導入してください。
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私は飲食店の店長をしておりますが、開店して1年が経ち、そろそろ従業員の中から時給は上がらないのかといった声が聞こえてきています。 例えば
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定年退職し退職金の支給額が10%カットされました。理由は啓示されていません。納得できないのですがどのようにしたらいいでしょうか。(m−mさん) 退職金の件、ひどい話ですね。 労働基準監督署に訴えるのがよいでしょう。 10%カットになったということを示す証拠が必要です。カットの理由を書面でもらい、理由はともかくカットしたという事実を示す書類を取ります。それを持って、監督署に相談に行けば、即解決するでしょう。 (メール相談の内容です。返信したのですが、メールアドレスの違っていて戻ってきましたので、ここに掲載しました。返信といっても、メールフォームからの送信なので、記入されたアドレスをコピーして転送しております。)
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