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      賃金制度の基本 1  
     1.賃金とは?  
   

 賃金とは、労働基準法では、賃金、給料、手当、賞与その他名称を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものを賃金といいます。(労基法第11条)
 また、退職金・見舞金などでも労働協約・就業規則・労働契約等であらかじめ支給条件が明らかなものは、賃金となります。

 賃金には3つの性格があります。

 第1は、「企業活動の費用」としての性格です。
 第2は、「社員の生活費」としての性格です。
 第3は、「労働の対価」としての性格です。

 企業が社員の賃金について考えていくうえで、以上の3つの性格を抜きにして考えることはできません。

 賃金の決め方は、経済社会の変化とともに次第にかわってきています。 世の中の動きに応じて、自社の賃金制度を見直していくことが必要です。

 そうした中で注目すべきことは、賃金をますます明確に、そして納得できるように決めなければならなくなってきたということです。

 賃金制度の整備を進めるにつれて、次第にその周辺の制度の整備も必要になってきます。そして周辺の人事諸制度の整備があって初めて賃金制度は効果的となります。

 とくに能力主義的な賃金とするためには人事考課制度の整備は欠かせません。

 

 
     2.公正な賃金の考え方  
     社員の賃金を決める上で考慮しなければならないいくつかの原則があります。

 ひとつは「同一価値労働同一賃金の原則」であり、これはさらに3つの要素が考えられます。

内的公正 個々の社員の賃金は、それぞれの従事する仕事の価値に応じて支払わなければならない
個人間公正 同じ仕事をしていれば同じ賃金を支払わなければならない
外的公正 世間相場の賃金を支払わなければならない

 もう一つは「生活保障の原則」です。これは、誰もがある一定水準以上の生活を保障されなければならないという原則で、企業にとっては「再生産コスト」として考えます。

 日本における賃金制度を考える場合、生活費の原則を考慮する必要があります。 生活費への配慮が社員の安心感をもたらしているということを考えますと、生活費に全く配慮しない賃金制度というのは、日本の社会ではまだ早すぎるような気がします。

 また、公正な賃金制度を確立するうえで必要なこととして、賃金制度の公開があります。賃金がどのような基準で決定され、どのような基準で改訂されるのかを明確にして、それを社員に公開しなければなりません。

 さらに、賃金は企業における費用としての側面もあります。
 人を雇用していくうえで、さまざまな費用がかかります。賃金はその最大の要素ですが、そのほか、厚生年金保険や健康保険などの社会保険料の雇主負担、福利厚生費や教育訓練費などが主要な費用となります。

 最近とくに注意したいのは、人口の高齢化の進展とともに、労使折半負担である社会保険料の増加が予定されていることです。すなわち人件費は、たとえ賃金部分が増加しなくても着実に増加していくことが確実なのです。
 そこで企業としては、賃金のみならず、人件費全体をしっかりと把握していかなければなりません。
 どの企業でも、可能な限り高い賃金を支払いたい、そして優秀な人材を確保したい、というのが偽らざる気持ちだとおもいます。しかし企業の売上げや利益が限られているとすれば、それほど高い賃金を支払うわけにもいきません。賃金を引き上げるためには、社員1人当たりの付加価値を高める必要があります。

 

 
     3.基本給の設計  
     基本給は、支払う賃金の基本となるもので、基本給をどのようにして決めるかが、賃金制度の骨格を決めるとともに、制度設計上で最も重要となります。

 日本の企業でとくに利用されることの多いのは、職能給、職務給、職種給、生活給ですので、これらの賃金を説明します。

職能給  「社員の職務遂行能力を基準として決める賃金」のことです。
すなわち社員の保有する職務遂行能力に着目して、社員の能力が高まれば、職能給も引き上げるという考え方をとります。 
職務給  「社員が実際に担当している職務の難易度・責任度を基準として決める賃金」のことです。
職種給  「社員の従事する職種を基準として決める賃金」のことです。
生活給
(年齢給等)
 「社員の生活費に配慮して決める賃金」のことです。
賃金は社員の生活を支えるために利用されますので、生活給は社員が安心して働けるようにという考えの下に、社員の必要生活費を考慮して決めます。

 賃金は労働の対価であるという原則から、「仕事の要素」を反映しなければ意味がありません。
しかし「仕事の要素」といっても、職務遂行能力、職務内容、職種、職位の高さのどれを選択するかで賃金項目は異なってきます。

 また、「仕事の業績」を反映することが公正な賃金につながるのはいうまでもありません。そこで基本給体系のなかに「仕事の業績」を反映する賃金を含めることが考えられます。
 「勤続の評価」や「生活費」の考慮も基本給で行うことが考えられます。「勤続の評価」は勤続給で、そして「生活費」は年齢給で行うのが一般的です。(最近は減ってきているが)

 今まで多くの企業では、「職能給」を採用してきましたが、職能給の特徴は次の通りです。

概要  職能給制度を設計するには、社員の職務遂行能力を、何らかの基準により評価することが必要となります。そのために必要になるのが「職能資格制度」です。(職能給が先か、資格制度が先かは別にして)
長所1 職務給と比べて配置転換がしやすいということです。
長所2 社員の能力開発を促進するしくみとなっている
短所1 人件費がかさむ傾向が生ずることです
短所2 注意深く職能給を適用しないと、年功賃金になってしまう恐れがあること

  ○ 各賃金の補足説明

年功給
(初任給積上げ賃金)
プラスかゼロ、マイナスはない 
学歴や性別、勤続などにより決まる賃金。勤続の長い人や年齢の高い人が高賃金となる。 高学歴化、女性の戦力化、高度情報化、高技術・OA化の中で意義が無くなってきている。
職階給 プラスかゼロ、マイナスはない
役職に応じて決まる賃金。成長拡大時はよいが組織が安定すると機能しなくなる。 役職は手当で対応するようにしたほうが良い。
職能給 プラスかゼロ、マイナスはない
職務遂行能力に応じて決まる賃金。能力開発の面では優れているが、職能の判定が難しく、 仕事と即連動しない部分がある。「今やっている仕事はさておいて、どんな能力を持っているか」で決まる。労働力対価の考え方であるが、労働対価ではない。
職種給 プラスかゼロ、マイナスはない。職種が変われば新規に
職種とその技能や熟練度によって決まる賃金。労働力対価の考え方である。
能率給 プラス、マイナスあり
何をどれくらいやったかで決まる賃金。労働対価の考え方で、合理的である。 
職務給 プラス、マイナスあり
今何をやっているかで決まる賃金。労働対価の考え方で、合理的である。
業績給 プラス、マイナスあり
 役割の大きさ(または目標の高さ)と達成度で決まる賃金。
役割給  プラス、マイナスあり
 企業から与えられた役割(仕事と責任のサイズ)で決まる賃金。職務給の一種。
年齢給 マイナスの設定も可能
生活保障のための賃金。生計費曲線を参考に作ることが多い。
勤続給 プラスかゼロ、マイナスはない
中途採用者が不利になる賃金。労働の流動化が進む現在では逆効果。 長期勤続者への精神的満足を与える意味で、1年につき300円くらいの設定なら可能。
年俸制  プラス、マイナスあり
日本では年俸一本ではなく、役割給と業績給に分解し、年俸としているケースが多い

 

 
     4.賃金表と定昇・ベア  
     それぞれの基本給項目に対して、賃金表を作成する必要があります。賃金表を作成するのは、賃金管理をあいまいではなく明瞭なかたちで行うためであり、公正な賃金管理には欠かせないものです。 賃金表がないと、社員が安心して仕事のできる環境とはいえませんし、企業にとっても、賃金管理を合理的に進めていくことができません。賃金表は整備しなければならないのです。 賃金表を整備していない企業は、できるだけ早く、賃金表の整備が必要です。

 よく昇給表で管理している企業がありますが、これもよくありません。昇給表は「差額」を決めているだけであり、賃金総額を管理しているわけではありません。やはり、「絶対額」で示す賃金表が必要です。

 賃金表があると、定昇とベアを分けて考えることができます。
 定昇とは同じ賃金表での位置の移動による差額(昇給)をいいます。たとえば、年齢給表で18歳の金額が1年たって19歳の金額に変更になった場合の、差額が定昇ということです。
 ベアとは、賃金表の金額そのものを、引き上げることを言います。同じ18歳の年齢給であっても、ベアが実施されると、その分上乗せした金額になります。

 定昇をするのかしないのか、するとすればどれくらいするのか、定昇の根拠を年齢や勤続による自動定昇にするのか、能力や業績による査定定昇にするのか、制度設計においては非常に重要になってきます。

 また、ベアについても、どのような根拠で行うのか、ベースダウンもあるのか、なども決めておく必要があります。

定昇の意義 ・ 社員の生計費の増加への対応
・ 社員の能力、経験や業績の向上に対する賃金面での配慮
・ 社員の労働意欲の維持・向上
(・ 賃金の後払いを可能にする仕組みだった)
ベアの意義 ・ 物価上昇への対応
・ 他の企業の賃金改定と歩調を合わせるため
・ 初任給の上昇に対応
・ 企業の業績配分の手段

 

 
     5.年俸制の基本  
   

 時間的な観点で言えば、賃金の額を一年あたりで決定する制度を年俸制と呼ぶことができます。もちろん、実際の支払は、労働基準法24条2項により最低月1回の支払が必要になりますので、年俸額を分割して毎月(ボーナス月に多く振り分けることもあります)支払うことになります。(一日あたりで額を決定する日給制、一月あたりで額を決定する月給制などと同様に考えると)

 実際には、賃金額を年単位で決定するというだけでなく、年俸額が、前年度の業績の評価などに基づき、労働者と上司等の間の話し合いないし交渉によって決定されるという点が特徴といえるでしょう。こうした特徴が最も極端に現れるのがプロ野球選手で(労働者かどうは別にして)、たとえば、昨シーズンの打率が3割であったなどという業績により、年俸が大きく左右されます。

 こうした意味で、年俸制は、いわゆる成果主義賃金制度の典型であるといえます。

 年俸制のもとでは、各労働者について毎年の目標を設定して、年度の終わりにその達成度を評価するなど、いわゆる「目標管理」が重要となります。

 また、従来型の賃金制度のもとでは、職能給制度がとられる場合を含め、定期昇給により毎年賃金が上がってゆくという発想がありますが、年俸制のもとでは賃金額は毎年変動しうるので、年功賃金的な色彩は薄まります。

 企業としては、いわゆる総額人件費管理という観点から、賃金総額が毎年上昇してゆくのを避けるために年俸制を導入しようとすることもあります。

1.年俸制の本質 @ 社員と会社の収支を年間で合わせる仕組み
A 質のよい人間を時価で調達する仕組み
B 年収を賞与化する仕組み(アップ、ダウンがある仕組み)
C 人件費の再配分システム
2.年俸制を阻む要因 @ 業績評価方法の不備 → 業績管理、目標管理の確立
A 報酬ダウンへの戸惑い → ダウンの伴わない年俸制は導入不要
B 社内の抵抗 → 導入の仕方を考慮
3、工夫された日本型年俸制 @ 導入…定着に時間をかける。現行制度と調和を図る。
A 対象…上級管理者に限定。転職市場のできあがった職種に限定。 B 年俸…年収の一部に限定。賞与で変動。基本年俸と業績年俸と分けて運用。   
C 評価…目標管理と自己申告だけでなく、プロセス評価なども実施し本人の納得性を上げる   
D 格差…業績部分や賞与部分の査定幅を大きくし、基本給部分は少ない。
4、導入してよかった点 @ 管理者意識が向上し、積極性が出た
A 能力主義実力主義の風土が生まれた
B 面談を通じて、コミュニケーションがよくなった
C 評価プロセスが明確になり、納得性が高まった
5、年俸制を導入して悪かった点 @ 目先の業績面談、個別交渉に時間がかかる
A 評価の基準が決めにくい
B 減俸が実際には難しい
C 短期的な成果に重点をおく
D 個人プレーに走る