■ 評価のQ&A 7 |
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先日、社長から「業績不振で会社をやめてくれ、1か月分の給与を払うから」といわれました。言われるとおり、会社をやめないとといけないのでしょうか?(27歳Tさん) 会社の業績不振で製造部門の正社員を半分くらいにしたいと思います。補充は派遣でまかなう予定です。合法的に解雇できるでしょうか?(製造業の経営者Yさん) 退職や解雇については慎重に考える必要があります。まず、退職。解雇について整理してみましょう。
Tさんの場合は、上記3の合意退職(奨励退職)に当てはまると思われます。1か月分の給与を払うというのは、合意を得るための条件であって、「1か月分(30日の予告手当分)払うから、会社の都合で即解雇」というわけにはいきません。 よく経営者の中に予告手当を払えばいつでも解雇できると思っている人がいますが、この予告手当は解雇するための最低条件であり、それだけで解雇できるものではありません。
特に合理的な理由が業績不振である場合、なぜTさんが対象になったのかの合理的な理由が必要です。 また、Yさんのご質問ですが、極力整理解雇を回避する手を打つことが必要です。 整理解雇は特段雇用者に責任がないのに解雇されるわけですから、十分な配慮が必要です。
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評価の基本2で「情意考課にSはない、規律性にAは発生しない」ということですが、であるならば評価のQ&A「26.総合評価の算出方法」に評語SABCDを54321の数字に置き換えて、それぞれのウエイトを掛け算し、合計します。最高500点になりますので、5で割って100点満点に直します。とありますが、最高500点にはならないような気がします。 おっしゃるとおり100点満点にはなりません。
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現状、残業するのにあたり従業員から「時間外勤務申請書・報告書」というのを提出してもらい事前申請という形で残業しております。 が、従業員の中から「会社側の命令で残業している」という形に変えて従業員自らやりたくて残業しているのではないというのを形付けて欲しいと言われました。 今までこのような話を聞いたことがなく総務側としてもどのようにしたら判らない状態です。 「残業命令書」なるものは、聞いたことがありません。
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当社では新しく評価制度を改定し、評価者のレベルアップのため考課者訓練を実施したいと考えております。どのように考課者訓練を進めるのでしょうか。また、当社の制度にあわせて実施してもらえるのでしょうか?(人事担当者) おっしゃるとおり、人事トータルシステムが狙いどおり機能するかどうかは、その核となる人事考課が公正に行われるかどうかにかかっており、人事考課を公正に行うためには、考課者訓練等を通じて考課者のレベルアップを図ることが不可欠です。 人事考課については、各社いろいろな考え方や、用語があり事前打ち合わせの上、ルールの確認、用語の確認を行い、それにあわせて研修テキストを作成し、実施いたします。 人事考課の浸透状況というのは 研修の進め方は、基本的には 人事考課者訓練は、ただ単に考課力を向上させるだけでなく、部下の指導育成能力を開発し、リーダーシップを強化するという点においても著しい効果があります。 以上、考課者訓練についてですが、最終的には各社打ち合わせの上内容を決定しております。 人事考課のプログラム例
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正社員とパートなど正社員以外の人たちの賃金格差は、日本は諸外国に比べて大きくなっています。しかし、その人がどういった仕事をしているかを基本に考え、仕事が同じならば賃金は同じにすべきだという考え方が、昨今主張され始めています。 あくまでも同じ仕事をしているという前提で。 |