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■ 教育訓練給付金

■ 教育訓練給付金の概要です。
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★ 教育訓練給付金とは |
平成10年12月よりスタートした雇用保険の新しい制度です。一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職した方)が労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合に、講座に支払った金額の80%に相当する額(上限30万円)がハローワークから支給されます。
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★ 誰に支給されるのか |
受講開始日において次の1または2のいずれかに該当する方です。
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1.雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方) |
受講開始日現在で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が通算して5年以上ある方。(1度退職して、改めて就職した場合、再就職するまでの空白期間が1年以内であれば前職の被保険者であった期間も加算されます。)
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2.一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職している方)
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受講開始日現在すでにお仕事を退職している方のうち、一般被保険者の資格を失った日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内であり、さらに一般被保険者当時、一般被保険者であった期間が通算して5年以上ある方。
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* 受講途中で離職してしまった場合 |
受講開始の時点で支給の要件を満たしている方で講座を修了できれば、給付金は支給されます。
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★ 支給限度額
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支給要件期間(雇用保険一般被保険者期間) |
3年以上5年未満 |
5年以上 |
給 付 率 |
20% |
40% |
上 限 額 |
10万円 |
20万円 |
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★ 受講対象かどうか確認したいときは? |
受講対象かどうか(給付金が支給されるかどうか)確認したい時は、本人の住所を管轄するハローワークで照会できます。
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